金融円滑化法再延長
2015/02/20 時事回文 sada
昨年12月27日金融庁は中小企業金融円滑化法の期限の最終延長を決めた旨大臣談話として、公表しました。
今回の延長は最終延長と言っているので、来年3月31日には終了することが前提の再延長とのことです。
さらに、今回の延長は、貸付条件の緩和を受けるも、経営改善計画を策定しない企業があったりする中、こういった企業の事業再生を行うことに軸足をおいた形でなされています。
従って、金融規律の確保(健全性の確保・モラルハザード防止)のための施策を併せて講じるとしています。
特に金融規律の確保では、対象企業の実態に応じた適切な債務者区分・引当ての実施を掲げています。
銀行としても、昨年までのように、容易には貸付条件の変更などに応じてくれないかもしれません。
しかし、再延長によって、少なくとも競売不動産はやはり、その数量が抑制的にはなりそうです。