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錯綜その場の相続さ。

  マンションの相続税評価額の見直しはパブリックコメントを経て来年には実施される予定です。さて相続税評価額の見直しはマンションに止まるでしょうか?

 そもそも今回の相続税評価額の見直しの発端となったのは、昨年の4月の最高裁判決と考えられます。(収益マンション2棟を14億円近くで相続人の死亡3年前に買ったところ、相続税の申告では3.3億円の評価として申告し、相続税課税を実質回避。これに対し国税庁が路線価などの評価ではなく、別途の鑑定にて再評価し、課税したことに対し不当として納税者側が提訴しましたが、最高裁で国税側が勝訴した判決です。)

 今回タワマンによる相続税圧縮が不公平だという世間の声に押されて国税庁がマンションについてルール見直しをしました。しかしそもそも不動産購入による相続税圧縮が問題視されていたのですから、今後は1棟収益物件などにも影響が及ぶものと考えて良いのではないでしょうか。今後は相続税対策を予め行うこと自体に不安定要素が生じそうです。相続が生じてみなければ税額はなかなか見通せないか。。

「錯綜その場の相続さ。」サクソウソノハノソウソクサ

     時事回文   

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