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2026年2月23日「競売外の地上建物の評価」

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東京地裁開札トピックス(26.2.23日号)

競売外の地上建物の評価

 競売では一般市場では見かけぬ不動産が登場する。2月4日開札では東急多摩川線「沼部」駅徒歩9分に立地する約69坪の土地が競売対象であった。土地が競売対象なのだが、その上には木造2階建の築約24年で延床面積約44坪の居宅が建っている。この建物の所有者はもともとの土地所有者である父親から使用借権にて建設し、居住している。その後父親が他界し、子供兄弟2人にて土地を相続した。しかし相続分の分割で兄弟の話し合いがつかず共有物分割請求に基づく競売となったようだ。(相続税についても分割協議が未了ということもあったのか、未納であり、当局の差押えがなされている。)

 この土地の売却基準価額は9203万円であったが、これに対し7本の入札があり、最高価1億3350万円にて不動産会社が競落した。ここで、競落者は建物所有者に明渡を請求するであろうが、建物の収去は引渡命令では対処できない。示談が不調の場合は建物収去・土地明渡訴訟もあるが、おそらくは示談で、もしくは調停にて解決することになるだろう。この競売での建物の使用借権は評価書上、更地価格の10%、額にして1600万円弱を示している。おそらくはこの額を基準に建物の物理的評価を加味した金額を競落者が建物所有者に支払うことで決着するように思う。

 兄または弟が親の土地に家を建て、その後土地が兄弟共有になるケースは兄弟間で揉めるケースが多いと思われる。争いの種を残さぬようこのような建物建設は避けるべきだと思わされる競売であった。

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