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2020年4月27日「開札延期で事件内容が変化」

東京地裁開札トピックス(20.4.27号)

開札延期で事件内容が変化

 東京地裁では4月9日開札以降、コロナウイルス禍の影響で、当面すべての対象物件が一旦取消になっている。今後新たな入札期間が設定され売却実施処分がなされていく予定である。これにより一つは所有者居住の場合は占有期間が数か月伸びていくことになるので、所有者・債務者にとってはむしろ歓迎される話になるだろう。(逆に債権者にとっては損害である。)また数か月、場合によっては1年延期されるようなことにでもなれば、競売物件そのものの売却条件に変化が生じてくるものもあるだろう。その中で一番わかりやすいのはマンションにおける滞納管理費等の増額である。先に競売に付した段階では10か月の滞納で、仮に延滞料などを含め30万円強であったものが、その倍の60万円以上になってくるようなケースは多々あろう。こうなると売却基準価額の算定において変更を加えなければならなくなる。しかもこの延期期間の間に大規模修繕などが生じ区分所有者の負担が増加している場合もある。評価人はその点管理会社等に連絡し、再度「補充書」などの形で既に作成された評価書に変更を加える必要がある。また延期期間が長期に亘れば、評価した時点とは公示地価・基準地価が変化することもあろう。さらに取引相場が激変する虞も否めない。そうなればかなり大掛かりな評価書の修正を求められるようになるかもしれない。債権者はこういった修正コスト(評価人手数料など)を負担することになるから、債権回収の遅れとともに損害が増大することになるだろう。

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2020年4月27日「開札延期で事件内容が変化」 競売・公売不動産/底地投資コンサルティング

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