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読めたかい?せっせと節税が駄目よ。

 不動産業界や税理士業界にはインパクトが大きい判決が最高裁でなされました。収益不動産(一棟物)をローンで借り入れして購入すれば、実際の市場価格と固定資産税評価額や相続税路線価評価額との差で相続税の節税が可能です。しかし今般最高裁判決ではこの評価について、相続税路線価などではなく鑑定評価で相続税を計算し、国税局が更正処分したことを認めました。これは収益不動産の流通に少なからず影響を与えそうです。ただ裁判になった事例は購入した収益不動産は14億円弱、節税額が3億円という大きな規模で、しかも相続後にすぐに売却したという極端なものです。またさらに購入ローンの銀行の融資稟議書に「節税目的」と記載されていたとか。ちょっとあからさま過ぎたことが、税負担の平等性に反するということで、裁判所も特別に国税の意見を採用したようです。過ぎたるは何とやら、ということでしょうね。

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