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2025年7月28日「住宅ローン利用の民泊物件の競売」

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東京地裁開札トピックス(25.7.28日号)

住宅ローン利用の民泊物件の競売

 このところフラット35を利用させ高値でマンションを購入させ、これを賃貸運用していたマンションが次々と競売市場に出てきている。そしてこの住宅ローン不正利用はマンションに限らない。7月9日開札では東武伊勢崎線「曳舟」駅から徒歩約6分の一戸建てが競売対象であったが、これも住宅ローン不正利用である。しかもこの戸建ては民泊に利用されていた。この物件の土地は約19坪で、建物は木造2階建で延床面積約25坪である。建設されたのは5年前であるが、当初から間取りが一般居住用のものではなく、宿泊施設用を想定しているように見える。実際にこの物件を新築時に購入した債務者は住宅ローンで売り主から取得後、すぐにその売主に賃貸している。そして売主はこの物件で旅館業営業許可を取得し、民泊運営を行ってきたのである。居住用マンションよりもさらに大胆な住宅ローン不正利用である。この物件の売却基準価額は3957万円であったが、これに対し11本の入札があり、最高価6420万円弱にて競落された。

 この物件民泊運営時には月額41万円にて所有者から賃借していたようで、それを考えると今後も民泊運用するとなると、所有者は年間で50万円近い賃料が得られる可能性がある。

競落後は堂々と民泊ができるわけで、かなり高利回りの物件とも言えよう。

 しかし、この住宅ローン不正使用はかなり広範に行われたようだ。今後も住宅ローン実行時に居住用であることをよく確認し、実行後も債務者の居住実態を定期的に確認しないと引き続き行われることになるだろう。

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