2025年6月23日「戦闘利用の1Rが売却基準価額以下の競落」
東京地裁開札トピックス(25.6.23日号)
銭湯利用の1Rが売却基準価額以下で競落
古いマンションの水回りの事故は多発する。そしてその修理コストの負担を巡っては管理組合と専有部分所有者との間で揉めるケースも多い。6月11日開札では京成本線「お花茶屋」駅徒歩約5分に立地する築37年の専有面積約4.6坪のワンルームマンションが対象になった。この競売対象となった部屋は転貸により一般の入居者が占有しているが、この部屋は給湯がされない状態である。このマンションは各部屋にパイプスペースの配管を通しお湯が供給されているが、この管に漏水があるため給湯がストップしている。そしてこの漏水修復工事の工事代金を所有者が負担できないため、この部屋の入居者に銭湯利用費用を転貸会社が負担しているとのこと。(実際は1か月だけ支払われ以後は無いと占有者は陳述している。)そしてこの転貸会社は所有者に対し、修理代負担がないことで賃料を月額1万円にしている。ちなみに修理工事代金は178万円とのことであるが、これはあくまで見積のようで実際には工事はなされていない。以上の状況から所有者とサブリース会社との間はかなり険悪であるようだ。そんな問題があることで評価書においては90万円強の減額を施し本年4月に売却基準価額384万円で売却されたが結果入札ゼロであった。そのため今回はさらに77万円減額した売却基準価額307万円にての売却となった。結果はこれに対し入札は5本あったものの、競落価格は266万円と買受可能価格に近い低価格であった。競落後の転貸人であるサブリース会社との話し合いが結構難航しそうな感じがあるので、この競落価格も理解できるところである。