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2026年5月25日「不自然死ありの物件が高額落札」

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東京地裁開札トピックス(26.5.25日号)

不自然死ありの物件が高額落札

 少子高齢化社会で孤独死が多くなっている昨今である。国交省のガイドラインに沿えば建物内で孤独死(自然死)が生じてもその発見まで日数がかからず特殊清掃等なければ、その建物を売買や賃貸する場合は取引先に原則告知する必要がないと思われる。

 ただし、これが病死などの自然死ではなく自死であったり事故あるいは事件による不自然死であったりすれば要告知となるだろう。

 4月22日開札では練馬区内の土地付建物(土地50坪弱、建物は古家)が対象になった。そしてこの対象物件の建物の共有者が当該建物内にて不自然死した疑いがあるとの所轄警察署の回答が、現況調査報告書の補充という形で事件記録に加えられている。

 おそらく当初の現況調査では明らかにならず、その後追加調査か関係者の報告等で判明したことであろう。その結果対象物件の評価書では市場修正として10%を減額し、売却基準価額が設定された。ただこの建物は相当に老朽化しており、おそらく競落者は、この建物を解体除去し、更地にして、もしくは家屋を再建築して商品化するものと考えられる。そうした場合、旧建物で起こった不自然死については、これを販売するにあたって告知する必要があるか、は微妙な感じである。おそらくは競売の記録で書かれていることから販売業者は告知するべきではないかとは思う。ただし、実際には再販の購入ユーザーは新しい家を建てることで、気にされない方も多いようにも思う。入札結果は売却基準価額5399万円に対し、入札は18本集まり最高価1億290万円にて不動産会社が落札していった。多分落札者は商品性に影響は小さいと判断したのであろう。

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